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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(れ)2852号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人吉弘基彦の上告趣意第一点及び第二点について。

論旨の前半は判示の「東京都横沢とき」及び「北村かの子」が虚無人であると主張するのである。しかし原判決を精査するに原判決は虚無人の氏名を使用した場合即ち判示第一の一の(四)及び判示第一の二においては特に(虚無人)として虚無人なることを明記して居るに反し所論横沢とき及び北村かの子名義については何等その旨の記載がない点からみても原判決は右両名を虚無人と認めた趣旨でないことは明かである。そして原判決の挙示した証拠から右両名が虚無人でないこと換言すれば実在人であることを認定し得られるのであるから所論は結局原審の確定した事実を争うものであって上告適法の理由とならない。

次に論旨の後半は窃取しまたは騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出す行為は賍物の処分行為として罪とならないと主張するのである。しかし賍物を処分することは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであってこれをもって賍物の単なる事後処分と同視することはできないのである。然らば原審が所論郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行為に対し詐欺罪をもって問擬したことは正当であるから論旨は理由がない。

同第三点について。

しかし論旨は結局原審の量刑の不当を主張するに帰するから上告適法の理由とならない。

よって刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 塚崎直義 裁判官 小谷勝重)

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